2020年度(10月試験) 宅建士試験 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。
2近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。
3建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
4日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。
正解:3
解説
1 誤り。建築物又は擁壁は、原則として道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはならない(建築基準法第44条第1項本文)。例外として、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、「特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」については、道路内に又は道路に突き出して建築することができる(同項第2号)。特定行政庁の許可等が必要であり、無許可で建築できるわけではない。
2 誤り。近隣商業地域内においては、劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する建築物は、床面積にかかわらず建築することができる(建築基準法第48条第9項、別表第二(り)項)。したがって、客席部分の床面積が200㎡以上の映画館も建築可能である。なお、客席200㎡以上の映画館が建築できないのは、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、工業地域、工業専用地域である。
3 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされています(建築基準法第52条第6項)。
4 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)に係る日影時間の測定は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間において行われます(建築基準法第56条の2第1項)。選択肢は「夏至日」としているため誤りです。
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