2020年度(10月試験) 宅建士試験 問19
正解:3
解説
1 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地に立ち入ることができます(宅地造成及び特定盛土等規制法第5条第1項)。この場合、土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、この立入りを拒み、又は妨げてはなりません(同法第5条第5項)。したがって、本選択肢の記述は正しいです。
2 「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更(政令で定めるものを除く。)で政令で定めるもの(特定盛土等に該当するものを除く。)をいいます(宅地造成及び特定盛土等規制法第2条第2号)。したがって、「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」は、「宅地造成」の定義には含まれません。本選択肢の記述は正しいです。ただし、このような工事であっても、その規模や方法によっては同法に規定する「特定盛土等」(同条第3号)又は「一時堆積等」(同条第5号)に該当し、許可や届出が必要となる場合がある点に注意が必要です。
3 宅地造成等工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する場合(宅地造成等に関する工事を伴わない場合)、その転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第4項)。許可が必要となるのは、宅地造成等に関する工事を行う場合です(同法第12条第1項)。したがって、工事を行わない場合に許可が必要とする本選択肢は誤りです。
4 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が工事計画を変更しようとする場合、原則として都道府県知事の変更の許可が必要です(宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項本文)。ただし、工事施行者の変更など、国土交通省令で定める軽微な変更については、変更の許可は不要です(同項ただし書、同法施行規則第38条第1項第1号)。この軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(同法第16条第2項)。したがって、本選択肢の記述は正しいです。
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