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権利関係

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問2

令和6年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(ケース①)個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合(ケース②)個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合
1ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
2ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
3ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
4保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

正解:4

解説

1 誤り。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない(民法446条2項)。電磁的記録によって作成される場合も同様である(同条3項)。これは、保証債務が特定されているか不特定か(根保証か)を問わない。したがって、ケース①(特定債務保証)、ケース②(包括根保証)いずれも書面(又は電磁的記録)が必要であり、「ケース①は口頭でも有効」とする点が誤り。

2 誤り。ケース①は、特定の債務(1,000万円の借入金)を保証する契約であり、根保証契約ではないため、保証人Cが個人か法人かにかかわらず、極度額を定める必要はない。一方、ケース②は、賃貸借契約に基づく一切の債務という「一定の範囲に属する不特定の債務」を保証する根保証契約である。保証人Eが「個人」である場合、個人根保証契約となり、極度額を定めなければ効力を生じない(民法465条の2第2項)。しかし、保証人Eが「法人」である場合には、この規定は適用されず、極度額を定めなくても根保証契約は有効に成立する。したがって、「Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない」とする後半部分が誤り。

3 誤り。連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担するため、通常の保証人のような催告の抗弁権(民法452条)及び検索の抗弁権(民法453条)を有しない(民法454条)。したがって、ケース①の連帯保証人Cも、ケース②の連帯保証人Eも、債権者から履行の請求を受けた場合に催告の抗弁を主張することはできない。「Cは催告の抗弁を主張することができる」とする前半部分が誤り。

4 正しい。事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約について、個人(保証人になろうとする者、ただし経営者等を除く)が保証人となる場合には、契約締結前1か月以内に、公正証書で保証債務を履行する意思を表示しなければ、その保証契約は効力を生じない(民法465条の6第1項、第3項)。

ケース①は事業資金の借入れ(事業用貸金等債務)であり、CがAの事業に関与しない個人であれば、この規定が適用され、公正証書がなければ保証契約は効力を生じない。

ケース②は居住目的の建物賃貸借契約に基づく債務であり、事業用貸金等債務ではないため、この規定は適用されず、公正証書がなくても保証契約は有効である。

したがって、記述は正しい。

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