2020年度(10月試験) 宅建士試験 問20
正解:2
解説
1 組合の設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければなりません(土地区画整理法第18条第1項)。施行地区となるべき区域内に未登記の借地権(地上権を除く。)を有する者は、公告があった日から起算して30日以内に、その借地権の種類及び内容を施行者となるべき者に申告しなければならず(同法第19条第3項)、このように申告した者は同意を得るべき借地権者に含まれます。したがって、「未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない」とする本選択肢は誤りです。
2 組合の総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除き、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができません(土地区画整理法第34条第1項)。本選択肢の記述はこの規定のとおりであり、正しいです。
3 組合がその事業に要する経費に充てるため賦課金を徴収する場合には、その賦課金の額並びに徴収の時期及び方法は、定款で定めなければなりません(土地区画整理法第40条第1項)。そして、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければなりません(同条第2項)。「一律に定めなければならない」とする本選択肢は誤りです。
4 参加組合員とは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者以外の者で、定款で定めるところにより、組合の施行する土地区画整理事業に参加する者をいいます。参加組合員となれるのは、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者に限られます(土地区画整理法第25条の2)。「資力及び信用を有する者であって定款で定められたもの」が参加組合員になれるわけではないため、本選択肢は誤りです。
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