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法令上の制限

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問22

国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい23じょう届出とどけで以下いかこのもんにおいて「事後じご届出とどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
2Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
3Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
4Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

正解:1

解説

1 【前半】市街化区域内の土地取引で事後届出が必要となるのは、取得面積が2,000㎡以上の場合です(国土利用計画法第23条第2項第1号イ)。Bが購入した土地は1,500㎡であり、2,000㎡未満なので事後届出は不要です。この部分は正しいです。

【後半】市街化調整区域内の土地取引で事後届出が必要となるのは、取得面積が5,000㎡以上の場合です(同項第1号ロ)。Dが予約契約を締結した土地は6,000㎡であり、5,000㎡以上です。「土地売買等の契約」には予約も含まれます(同法第14条第1項)。したがって、権利取得予定者であるDは、予約契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要があります(同法第23条第1項)。この部分も正しいです。

以上より、本選択肢の記述は全体として正しいです。

2 市街化区域内の土地2,000㎡を購入した場合、面積要件(2,000㎡以上)を満たすため、権利取得者Fは事後届出を行う必要があります(国土利用計画法第23条第2項第1号イ)。事後届出は、その「契約を締結した日」から起算して2週間以内に行わなければなりません(同条第1項)。したがって、「所有権移転登記を完了した日から起算して」2週間以内とする本選択肢の記述は誤りです。

3 事後届出の対象となるのは、「対価を得て行われる」土地に関する権利の移転又は設定をする契約(土地売買等の契約)です(国土利用計画法第14条第1項、第23条第1項)。贈与契約は対価の授受を伴わない無償契約であるため、事後届出の対象外です。したがって、贈与により土地を取得したHは、土地の所在区域や面積にかかわらず、事後届出を行う必要はありません。本選択肢は誤りです。

4 交換契約は、互いの土地を対価として権利を移転する契約であり、「対価を得て行われる」土地に関する権利の移転に該当するため、事後届出の対象となる「土地売買等の契約」に含まれます(国土利用計画法第14条第1項、第23条第1項)。

Iが取得する土地は市街化調整区域内の10,000㎡であり、届出対象面積(5,000㎡以上、同法第23条第2項第1号ロ)を満たすため、Iは事後届出が必要です。

Jが取得する土地は都市計画区域外の10,000㎡であり、届出対象面積(10,000㎡以上、同項第1号ハ)を満たすため、Jも事後届出が必要です。

したがって、「I及びJは事後届出を行う必要はない」とする本選択肢は誤りです。

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