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2020年度(10月試験) 宅建士試験 問23

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。
2「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。
3国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。
4「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。

正解:3

解説

1 請負に関する契約書(印紙税法別表第一 第2号文書)において、契約金額に係る消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)が区分して記載されている場合、その消費税額等は記載金額に含めません(印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4ハ)。本選択肢の工事請負契約書では、「請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)」と消費税額等が区分記載されているため、記載金額は消費税額等を除いた1,000万円となります。したがって、「記載金額は1,100万円である」とする本選択肢は誤りです。

2 不動産の交換契約書(印紙税法別表第一 第1号の1文書)において、交換対象となる双方の不動産の価額が記載されている場合、そのいずれか高い方の金額が契約書の記載金額となります(印紙税法基本通達第23条(1)ロ)。本選択肢では、価額5,000万円の土地と価額4,000万円の土地を交換する契約書であり、高い方の価額は5,000万円です。したがって、この契約書の記載金額は5,000万円となります。「記載金額は4,000万円である」とする本選択肢は誤りです。

3 国、地方公共団体その他印紙税法第5条第2号に掲げる者(以下「国等」という。)が作成した課税文書は非課税となります(印紙税法第5条第2号)。国等と国等以外の者が共同で作成した文書で、国等及び国等以外の者がそれぞれ保存するものは、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなし、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなして、同号の規定を適用します(同法第4条第5項)。本選択肢の場合、C社が保存する契約書は国が作成したものとみなされるため非課税となり、正しいです。

4 土地の賃借権の設定に関する契約書(印紙税法別表第一 第1号の2文書)の記載金額は、賃借権の設定の対価たる金額、すなわち権利金、礼金その他名称のいかんを問わず、後日返還されることが予定されていないものの額をいいます(印紙税法基本通達第23条(1)ニ)。月々の賃料や、後日返還されることが予定されている保証金、敷金などは記載金額に含まれません。本選択肢の契約書では、権利金の額100万円が記載金額となります。賃料(月額10万円×12月×10年=1,200万円)と権利金(100万円)の合計額1,300万円が記載金額となるわけではありません。したがって、「記載金額1,300万円」とする本選択肢は誤りです。

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