2020年度(10月試験) 宅建士試験 問24
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。
2一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。
3不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。
4共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
正解:4
解説
正解は肢4。地方税法第73条の7第2号の2により、共有物の分割による不動産の取得については、当該取得者の分割前の共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得には不動産取得税を課さない。共有物の分割は各共有者が元から有していた持分を具体的な不動産として顕在化させるものであり、持分の範囲内であれば新たな経済的取得とは評価されないためである。肢1は誤り。不動産取得税の標準税率は本来4%だが、現行の軽減措置により『土地は用途を問わず3%、住宅(家屋)は3%、住宅以外の家屋は4%』が適用される。したがって『住宅用以外の土地』であっても税率は3%であり、肢1が『住宅用以外の土地に係る税率は4%』とする点が誤りである(4%は住宅以外の『家屋』に適用される率)。
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