2020年度(10月試験) 宅建士試験 問26
正解:3
解説
1 宅地建物取引業者である法人が合併により消滅した場合、その免許は効力を失い、合併後の法人に承継されることはありません。合併後も宅地建物取引業を営むためには、合併後の法人が新たに免許を取得する必要があります。なお、合併により消滅した法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならず(宅地建物取引業法第11条第1項第2号)、この届出があったときに免許はその効力を失います(同条第2項)。したがって、B社がA社の免許を承継できるとする本選択肢は誤りです。
2 信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通大臣にその旨を届け出ることにより、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされます(宅地建物取引業法第77条第1項、第2項)。したがって、改めて国土交通大臣の免許を受ける必要はありません。本選択肢は、国土交通大臣の免許を受けなければならないとしているため、誤りです。
3 宅地建物取引業とは、宅地又は建物について、自ら売買又は交換すること、他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを「業として行う」ことをいいます(宅地建物取引業法第2条第2号)。本選択肢の個人Cが行う行為は、①転売目的で取得した宅地を、②不特定多数の者に、③反復継続して分譲(売買)するものであり、「業として行う」宅地建物の売買に該当します。たとえ販売代理を宅地建物取引業者Dに依頼したとしても、売主であるC自身が宅地建物取引業を行うことになるため、Cは免許を受けなければなりません。したがって、本選択肢は正しいです。
4 宅地建物取引業の免許は、一つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は都道府県知事免許、二つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣免許となります(宅地建物取引業法第3条第1項)。宅地建物取引業者Eは乙県知事免許であり、乙県内に2以上の事務所を設置する場合でも、すべての事務所が乙県内にある限り、引き続き乙県知事免許のままです。国土交通大臣への免許換えが必要となるのは、新たに他の都道府県にも事務所を設置する場合です(同法第7条第1項)。したがって、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないとする本選択肢は誤りです。
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