2020年度(10月試験) 宅建士試験 問27
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。
イ 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
エ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ
正解:2
解説
正しい記述はイとウの二つであるため、正解は肢2「二つ」である。
ア:宅建業法第34条の2(取引態様の明示義務)では、注文を受けたときは遅滞なく取引態様を明示しなければならず、「広告時と変更がない場合を除く」という例外規定は存在しない。注文を受けた際は、取引態様の変更の有無にかかわらず、必ず改めて明示する義務がある。よって誤り。
イ:宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)は、実際のものより著しく優良・有利であると誤認させるような表示を禁じており、その方法には限定がない。宅地・建物に係る現在・将来の利用制限の一部を表示しないことで誤認させる行為も禁止対象となる。よって正しい。
ウ:宅建業法第34条の2(取引態様の明示)により、複数区画の宅地を数回に分けて広告する場合でも、広告の都度、取引態様の別を明示しなければならない。よって正しい。
エ:宅建業法第33条(広告の開始時期の制限)では、工事完了前の宅地・建物について、開発許可・建築確認その他法令に基づく許可等を「受けた後」でなければ広告してはならないと定めている。「申請をした後」では不十分であり、許可・確認の取得が必要条件である。よって誤り。
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