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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問28

宅地建物取引士たくちたてものとりひきしかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
2宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
3宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。

正解:3

解説

1 宅地建物取引士資格試験の合格は生涯有効であり、登録申請に期限の定めはありません(宅地建物取引業法第18条第1項参照)。したがって、「合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる」とする本選択肢は誤りです。

2 宅地建物取引士証の有効期間は5年です(宅地建物取引業法第22条の2第3項)。更新申請の期間について、宅地建物取引業法に「有効期間満了の90日前から30日前まで」という規定はありません。この期間が定められているのは宅地建物取引業の「免許」の更新の場合です(同法第3条第3項、同法施行規則第3条)。したがって、本選択肢は誤りです。

3 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第4項)。この提示は、相手方からの請求がなくても行わなければなりません。また、宅地建物取引士は、その業務に従事するときは、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(同法第22条の4)。したがって、本選択肢の記述は正しいです。

4 登録を受けている宅地建物取引士は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転を申請することができます(宅地建物取引業法第19条の2)。この登録の移転の申請に際して、移転先の都道府県知事が指定する講習(法定講習)の受講は義務付けられていません。法定講習の受講が必要となるのは宅地建物取引士証の交付・更新の際ですが、登録の移転に伴う宅地建物取引士証の交付申請の場合は、例外的に法定講習の受講は不要とされています(同法第22条の2第2項ただし書)。したがって、本選択肢は誤りです。

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