宅建合格ナビ2026
権利関係

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問3

次の契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。(判決文)法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、当該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
1土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
2債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
3債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
4債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。

正解:2

解説

1 正しい。判決文は、「当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない付随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができない」としている。土地売買契約における税金相当額の償還義務が付随的義務とされている場合、買主がこれを履行しなくても、売買代金という主たる義務が履行されている以上、特段の事情がなければ、売主は売買契約全体を解除することはできない。

2 誤り。まず、債務不履行が「付随的義務」の不履行となるかは、契約の内容によって判断されるものであり、「債務者の責めに帰すべき事由がないとき」に当然に付随的義務の不履行となるわけではない。次に、民法改正(令和2年4月1日施行)により、契約解除の要件として債務者の帰責事由は原則として不要とされた。したがって、債務者の責めに帰すべき事由がない債務不履行であっても、それが主たる義務の不履行であり、かつ解除の要件(催告解除(民法541条)又は無催告解除(民法542条)の要件)を満たせば、契約を解除できる場合がある(ただし、債務不履行が軽微な場合を除く(民法541条ただし書))。したがって、記述は誤り。

3 正しい。債権者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がない場合であっても、その期間経過時における債務不履行が、契約及び取引上の社会通念に照らして「軽微」であるときは、債権者は契約の解除をすることができない(民法541条ただし書)。

4 正しい。債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(無催告解除、民法542条1項2号)。

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く