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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問30

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとし、長期の空家等の貸借の媒介における特例については考慮しないものとする。
1Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
2Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
3Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
4Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬の総額は、媒介の場合の報酬限度額の2倍(代金の3%+6万円に消費税を加算した額の2倍)が上限となります。本問では、売買代金5,000万円に対する媒介報酬の上限は171万6,000円((5,000万円×3%+6万円)×1.1)です。代理の依頼を受けたAと、媒介の依頼を受けたBが共同で受領できる報酬の合計額は、この171万6,000円の2倍である「343万2,000円」までとなります。本肢の合計514万8,000円は、この上限を超えているため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から受け取ることができる報酬の上限は、原則として「借賃の0.55か月分(税込)」です。例外的に「借賃の1.1か月分(税込)」を受領するためには、「当該媒介の依頼を受けるに当たって」依頼者の承諾を得ている必要があります。本肢のように「報酬請求時までに」承諾を得ればよいとする点は、宅地建物取引業法の規定(昭和45年建設省告示第1552号)に反するため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。店舗用建物(居住用以外)の貸借の媒介では、「借賃」を基礎とする計算のほかに、「権利金(返還されない金銭)」の額を売買代金とみなして計算した報酬額と比較して、高い方を選択できます。①借賃(25万円)を基礎とする場合:1.1か月分で27万5,000円(税込)が依頼者双方からの合計上限。②権利金(税抜300万円)を売買代金とみなす場合:(300万円×4%+2万円)×1.1=15万4,000円。①と②を比較すると、高い方の27万5,000円が依頼者双方から受け取れる総額の上限です。本肢の「一方から30万8,000円」は、双方からの合計上限をも超えているため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。事務所用建物(居住用以外)の貸借の媒介の場合、報酬の合計額が「借賃の1.1か月分(税込)」以内であれば、依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けても構いません。居住用建物の場合とは異なり、依頼を受ける際の承諾なしに一方から1.1か月分を受領することも可能です。また、依頼者の一方のみから全額(1.1か月分以内)を受領することも、宅地建物取引業法第46条に基づく告示の規定により認められています。</p>

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