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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問31

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、説明せつめい相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
2建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
3建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
4区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。

正解:1

解説

1 宅地建物取引業法第35条第1項に規定する重要事項説明の対象事項として、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」が挙げられています(同項第9号)。この事項は、売買・交換・貸借のいずれの取引においても説明が必要な共通事項です。したがって、建物の貸借の媒介を行う場合においても説明が必要であり、本選択肢は正しいです。

2 建物の売買、交換又は貸借の取引において、宅地建物取引業者は、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第4号)。調査結果の記録が存在しない場合や、売主等に照会してもその存在の有無が分からない場合には、宅地建物取引業者自らが調査を行う義務はなく、「調査結果の記録がない旨」又は「調査結果の記録の有無が不明である旨」を説明すれば足ります。したがって、宅地建物取引業者自らが調査を実施し、その結果を説明しなければならないとする本選択肢は誤りです。

3 建物の売買又は交換の取引において、当該建物が既存の建物(中古建物)であるときは、宅地建物取引業者は、建物状況調査(実施者が国土交通大臣の登録を受けた者であり、かつ、調査の実施が過去1年以内であるものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合にはその結果の概要を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号の2イ)。したがって、実施している場合にその結果の概要を説明する必要はないとする本選択肢は誤りです。

4 区分所有建物の取引(売買、交換、貸借)においては、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約(案を含む)の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第3号)。この説明義務は、売買や交換だけでなく、貸借の媒介を行う場合にも適用されます。したがって、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は説明しなくてよいとする本選択肢は誤りです。

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