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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、みずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないBとのあいだ建物たてもの売買契約ばいばいけいやく締結ていけつする場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。
2AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。
3AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
4AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。

正解:1

解説

1 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において手付が授受された場合、買主はその手付を放棄し、売主(宅地建物取引業者)はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。ただし、この手付解除は、契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間に行わなければなりません(民法第557条第1項本文、宅地建物取引業法第39条第2項)。本選択肢では、買主Bが契約の履行に着手した後であるため、売主Aは手付金の倍額を現実に提供したとしても、手付解除をすることはできません。したがって、本選択肢の記述は正しいです。

2 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、買主(宅地建物取引業者を除く)が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づきクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、売主である宅地建物取引業者は、受領した手付金その他の金銭を速やかに買主に返還しなければなりません(宅地建物取引業法第37条の2第3項)。この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効となります(同条第4項)。本選択肢の特約は買主に不利であり無効です。したがって、この特約は有効であるとする本選択肢は誤りです。

3 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について、買主(宅地建物取引業者を除く)が賦払金の支払を怠った場合、売主である宅地建物取引業者は、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に履行がないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として契約を解除し、又は残代金の支払を請求することはできません(宅地建物取引業法第42条第1項)。したがって、直ちに契約を解除することができるとする本選択肢は誤りです。

4 宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者を買主として、工事完了前の宅地又は建物の売買契約を締結する場合、原則として手付金等の保全措置を講じなければ、買主から手付金等を受領してはなりません(宅地建物取引業法第41条第1項本文)。ただし、受領しようとする手付金等の額が、代金の額の5%以下であり、かつ、1,000万円以下である場合は、保全措置は不要です(同項ただし書、同法施行令第3条の5)。本選択肢では、代金5,000万円に対し、手付金は200万円です。代金の5%は250万円(5,000万円 × 5%)であり、手付金200万円はこれ以下、かつ1,000万円以下です。したがって、手付金200万円を受領する際には保全措置は不要であり、保全措置を講じなければ受領できないとする本選択肢は誤りです。

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