2020年度(10月試験) 宅建士試験 問33
正解:1
解説
1 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借の媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に対して、遅滞なく、法定の事項を記載した書面(37条書面)を交付しなければなりません(宅地建物取引業法第37条第2項本文)。この貸借契約における37条書面の必要的記載事項の一つとして、「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」があります(同項第2号)。なお、契約の各当事者の承諾があれば、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することも可能です(同条第5項)。したがって、本選択肢の記述は正しいです。
2 宅地又は建物の「引渡しの時期」は、売買・交換契約(宅地建物取引業法第37条第1項第4号)及び貸借契約(同条第2項第1号において準用する同条第1項第4号)のいずれにおいても、37条書面の必要的記載事項です。重要事項説明書(35条書面)に記載して説明を行ったとしても、37条書面への記載を省略することはできません。したがって、37条書面に記載する必要はないとする本選択肢は誤りです。
3 宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければなりません(宅地建物取引業法第37条第3項)。この記名義務は、契約の相手方が宅地建物取引業者である場合でも省略することはできません。したがって、宅地建物取引士をして記名させる必要はないとする本選択肢は誤りです。(令和7年4月1日施行の改正宅地建物取引業法により、押印は不要となりましたが、記名義務は存続します。)
4 宅地又は建物の売買又は交換の契約において、「代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、37条書面の記載事項(定めがある場合に記載する任意的記載事項)です(宅地建物取引業法第37条第1項第9号)。したがって、定めがある場合には37条書面に記載する必要があり、「37条書面に記載する必要はない」とする本肢は誤りです。
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く