宅建合格ナビ2026
宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問34

宅地建物取引士たくちたてものとりひきし登録とうろく以下いかこのといにおいて「登録とうろく」という)及びおよび宅地建物取引士証たくちたてものとりひきししょうかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
2登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
3宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
4丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

正解:4

解説

1 宅地建物取引士資格試験に合格した者がその登録を受けようとするときは、登録申請書を当該試験を行った都道府県知事に提出しなければなりません(宅地建物取引業法第18条第1項)。本肢の者は甲県で試験に合格しているため、登録申請は甲県知事に対して行う必要があります。たとえ乙県の宅地建物取引業者に勤務することになったとしても、乙県知事に直接登録を申請することはできません。乙県で登録を受けるためには、まず甲県知事に登録した後、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請する必要があります(同法第19条の2)。したがって、乙県知事あてに登録の申請をしなければならないとする本肢は誤りです。

2 宅地建物取引士資格登録簿には、登録を受けている者の氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあってはその有する国籍)等が登載されます(宅地建物取引業法第18条第2項、同法施行規則第14条の2の2)。これらの登録事項に変更があった場合、登録を受けている者は、遅滞なく、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出て、変更の登録を申請しなければなりません(同法第20条)。住所は登録事項であるため、変更があった場合には変更の登録が必要です。したがって、変更の登録を申請する必要はないとする本肢は誤りです。

3 宅地建物取引士資格登録簿には、登録を受けている者が宅地建物取引業者の業務に従事する場合、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号が登載されます(宅地建物取引業法第18条第2項、同法施行規則第14条の2の2第1項第8号)。これらの事項に変更があった場合は、変更の登録が必要です(同法第20条)。しかし、従事する宅地建物取引業者の「事務所の所在地」は宅地建物取引士資格登録簿の登載事項ではありません。したがって、事務所の所在地に変更があっても、宅地建物取引士が変更の登録を申請する必要はありません。本肢は誤りです。

4 宅地建物取引士が登録の移転の申請(丙県知事から丁県知事へ)とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、移転先の都道府県知事(丁県知事)は、移転前の宅地建物取引士証(丙県知事が交付したもの)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証を交付しなければなりません(宅地建物取引業法第22条の2第5項)。つまり、有効期間は引き継がれ、新たに5年となるわけではありません。したがって、本肢の記述は正しいです。

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く