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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問35

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃA(甲県こうけん知事ちじ免許めんきょ)の営業えいぎょう保証金ほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
2Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、当該支店での事業を開始することができる。
3Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
4Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。

正解:3

解説

1 宅地建物取引業者と「宅地建物取引業に関し」取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します(宅地建物取引業法第27条第1項)。この権利を行使できるのは、宅地建物取引業に関する取引によって生じた債権に限られます。本肢の建設業者が有するAに対する請負代金債権は、建設工事に関するものであり、宅地建物取引業に関する取引によって生じた債権ではありません。したがって、この建設業者は営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。本肢は誤りです。

2 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに事務所(支店)を設置したときは、当該事務所につき政令で定める額(支店の場合は500万円)の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第26条第1項、第2項、第25条第2項)。そして、供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければなりません(同法第25条第5項)。この届出をした後でなければ、新たに設置した事務所において事業を開始することはできません(同法第26条第2項)。したがって、供託するだけで事業を開始できるとする本肢は、届出が必要である点を見落としており、誤りです。

3 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付により営業保証金の額が政令で定める額(主たる事務所1,000万円、その他の事務所(支店)ごとに500万円)に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から「2週間以内」にその不足額を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第28条第1項)。したがって、本肢の記述は正しいです。

4 宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所(本店)につき1,000万円、その他の事務所(支店)につき事務所ごとに500万円の合計額です(宅地建物取引業法第25条第2項、同法施行令第2条の4)。本肢のAは、本店及び2つの支店を設置するため、供託すべき営業保証金の合計額は「1,000万円 + 500万円 × 2 = 2,000万円」となります。したがって、合計額を1,200万円とする本肢は誤りです。

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