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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問36

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
2保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
3保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
4保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

正解:4

解説

1 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき「営業保証金の額に相当する額」の範囲内において、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。弁済の限度額は、社員が納付した弁済業務保証金分担金(主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円)の額ではなく、営業保証金の額(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)に相当する額です。したがって、「弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で」弁済を受ける権利を有する、とする本肢は誤りです。

2 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権について、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を実行しようとする者は、まず、その弁済を受けることができる額について、当該「保証協会の認証」を受けなければなりません(宅地建物取引業法第64条の8第2項)。認証を受けた後、弁済業務保証金が供託されている「供託所」に対して還付の請求をすることになります(同条第1項、同法第64条の7第3項)。したがって、保証協会に対して還付請求をしなければならないとする本肢は誤りです。

3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を「保証協会に納付」すべきことを通知しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。通知を受けた社員等は、その通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付する必要があります(同条第2項)。したがって、還付充当金を「供託所に供託すべき」ことを通知するとする本肢は誤りです。

4 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、国土交通大臣から還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の8第4項)。これは、還付によって減少した弁済業務保証金を元の水準に戻すための規定です。したがって、本肢の記述は正しいです。

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