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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。 ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。 イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。 ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:1

解説

正解は「一つ」(肢ウのみ正しい)。宅建業法第37条は37条書面の交付義務を定めるが、同書面の内容を「説明」する義務(重要事項説明のような口頭説明)は規定されていない(ア×)。供託所等に関する事項の説明は35条の重要事項説明に関連する事項であり、37条書面の記載事項ではない(イ×)。買主が宅地建物取引業者であっても37条書面の交付義務は免除されず、遅滞なく交付しなければならない(ウ○)。引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は37条書面の必要的記載事項(宅建業法37条1項4号・5号)であり、買主が業者でも記載を省略できない(エ×)。したがって正しいものはウの一つのみ。

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