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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが、BからB所有しょゆう甲住宅こうじゅうたく売却ばいきゃくかか媒介ばいかい依頼いらいけて締結ていけつする一般媒介契約いっぱんばいかいけいやくかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下このといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。なお、書面しょめん交付こうふには、依頼者いらいしゃ承諾しょうだくおこな電磁的でんじてき方法ほうほうによる提供ていきょうふくむものとする。
1Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名させなければならない。
2Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
3Aは、当該媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。
4Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

正解:4

解説

1 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、法定の事項を記載した書面(媒介契約書面、34条の2書面)を作成し、これに「記名」して依頼者に交付しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。この記名は、宅地建物取引士ではなく、宅地建物取引業者自身が行うものです。宅地建物取引士の記名が必要なのは、35条書面と37条書面です。したがって、宅地建物取引士をして記名させなければならないとする本肢は誤りです。

2 宅地建物取引業者は、媒介契約の目的物である宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。この根拠の明示方法については、書面でなければならないという規定はなく、口頭での説明でも差し支えありません。したがって、根拠を書面で明示しなければならないとする本肢は誤りです。

3 指定流通機構への物件情報の登録義務があるのは、「専任媒介契約」又は「専属専任媒介契約」を締結した場合です(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。「一般媒介契約」を締結した場合には、指定流通機構への登録義務はありません(任意での登録は可能です)。したがって、一般媒介契約を締結した場合に登録しなければならないとする本肢は誤りです。

4 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付する書面(媒介契約書面、34条の2書面)に、法定の事項を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。その記載事項の一つとして、「当該媒介契約の有効期間及び解除に関する事項」があります(同項第5号)。これは一般媒介契約であっても同様に記載が必要です。したがって、本肢は正しいです。

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