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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問39

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。
2宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。
3宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。
4宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。

正解:2

解説

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければなりません(宅地建物取引業法第48条第3項)。そして、「取引の関係者」から請求があったときは、この従業者名簿をその者の閲覧に供しなければなりません(同条第4項)。閲覧請求ができるのは取引の関係者に限られており、誰からの請求であっても応じなければならないわけではありません。したがって、「取引の関係者か否かを問わず」閲覧に供しなければならないとする本肢は誤りです。

2 宅地建物取引業者は、その従業者に、従業者であることを証する証明書(従業者証明書)を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません(宅地建物取引業法第48条第1項)。この義務は、当該従業者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯している場合でも免除されません。宅地建物取引士である従業者は、宅地建物取引士証と従業者証明書の両方を携帯する必要があります。したがって、本肢は正しいです。

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、従業者証明書番号、宅地建物取引士であるか否かの別、主たる職務内容、当該事務所の従業者となった年月日等を記載しなければなりません(宅地建物取引業法第48条第3項、同法施行規則第17条の2第1項)。従業者が退職した場合など、当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日も記載する必要があります(同規則第17条の2第1項第5号)。そして、この従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(同規則第17条の2第3項)。したがって、退職した従業者に関する事項を消去しなければならないとする本肢は誤りです。

4 宅地建物取引業者は、その「従業者」に、従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません(宅地建物取引業法第48条第1項)。この「従業者」には、雇用形態(常勤・非常勤、正社員・パート・アルバイト等)や職務内容(事務補助等)に関わらず、宅地建物取引業者の業務に従事する者が広く含まれます。非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者であっても、業務に従事させるのであれば従業者証明書を携帯させる必要があります。したがって、携帯させなくてもよいとする本肢は誤りです。

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