2020年度(10月試験) 宅建士試験 問41
正解:3
解説
1 宅地建物取引業者は、重要事項説明書(35条書面)を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければなりません(宅地建物取引業法第35条第5項)。この記名は宅地建物取引士が行う必要があり、宅地建物取引業者の代表者の記名で代えることはできません。したがって、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がないとする本肢は誤りです。
2 重要事項の説明(35条説明)は、宅地建物取引士が行わなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項)。また、重要事項説明書(35条書面)には、宅地建物取引士が記名しなければなりません(同条第5項)。これらの業務を行う宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はありません。パートタイムの宅地建物取引士など、専任でない宅地建物取引士でも行うことができます。また、書面に記名する宅地建物取引士と、実際に説明を行う宅地建物取引士が同一人物である必要もありません。本肢は、「記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない」としている点が誤りです。
3 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第4項)。宅地建物取引士証を亡失し、再交付申請中であっても、手元に宅地建物取引士証がない状態では、この提示義務を果たすことができません。提示せずに重要事項の説明を行うことは宅地建物取引業法違反となるため、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことはできません。したがって、本肢は正しいです。
4 重要事項の説明(35条説明)を行う場所について、宅地建物取引業法には特に定めがありません(宅地建物取引業法第35条第1項参照)。したがって、宅地建物取引業者の事務所で行わなければならないという制限はなく、相手方の自宅や喫茶店など、どこで行っても差し支えありません。本肢は、事務所において行わなければならないとしているため、誤りです。IT重説の普及により、場所の制約はさらに少なくなっています。
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