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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問43

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
2宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
3宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
4免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

正解:2

解説

1 法人の役員が禁錮以上の刑(本肢では懲役刑)に処せられた場合、その法人は原則として免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条第1項第5号、第12号)。ただし、その刑について執行猶予が付され、猶予期間が満了したときは、刑の言渡し自体が効力を失います(刑法第27条)。そのため、執行猶予期間を満了すれば、その時点から欠格事由には該当しなくなり、満了の翌日から5年を経過しなくても、当該法人は免許を受けることができます。したがって、「その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない」とする本肢は誤りです。

2 宅地建物取引業者(個人)が死亡した場合、その免許は効力を失います(宅地建物取引業法第11条第1項第1号、同条第2項)。しかし、その相続人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされます(同法第76条)。したがって、相続人Cは、Bが生前に締結した売買契約に基づき、買主に対して目的物を引き渡すことができます。本肢は正しいです。

3 宅地建物取引業者である法人について破産手続開始の決定があった場合、その届出義務者は「破産管財人」です。破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条第1項第3号)。したがって、「D社を代表する役員」が届け出なければならないとする本肢の前段は誤りです。また、免許の効力が失われるのは、破産手続開始の決定の日ではなく、「その届出があったとき」です(同条第2項)。したがって、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われるとする本肢の後段も誤りです。

4 法人の役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合、その法人は免許を受けることができません(宅地建物取引業法第5条第1項第1号、第12号)。しかし、破産者が「復権」を得れば、その時点から欠格事由には該当しなくなります。したがって、復権を得た日から5年を経過しなくても、直ちに免許を受けることができます。「復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない」とする本肢は誤りです。

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