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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問44

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、とくことわりのないかぎり、説明せつめい相手方あいてがた宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとし、書面しょめん交付こうふには、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ相手方あいてがたとう承諾しょうだくおこな電磁的でんじてき方法ほうほうによる提供ていきょうふくむものとする。
1昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
2貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
3自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
4区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。

正解:4

解説

1 建物の売買、交換又は貸借の取引において、当該建物が「昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く」(つまり旧耐震基準の建物)であって、耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第5号)。本肢の建物は昭和55年に新築工事に着手しており、旧耐震基準の建物に該当します。したがって、地方公共団体による耐震診断を受けているのであれば、その内容を説明する必要があり、本肢は正しいです。

2 宅地又は建物の「貸借」の契約においては、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の額及び当該精算に関する事項」を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第11号)。したがって、本肢は正しいです。

3 宅地建物取引業者は、自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主として売買を行う場合、その相手方に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、信託受益権に関する所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(宅地建物取引業法第35条第3項)。この信託受益権の売買に関する重要事項説明義務は、原則として相手方が宅地建物取引業者であっても省略することができません(同条第6項の適用除外、同法施行規則第16条の4の4参照)。したがって、相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならないとする本肢は正しいです。(例外的に説明が不要となるのは、相手方が特定投資家等である場合など限定的です)

4 区分所有建物の売買又は交換の媒介を行う場合、「一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額」を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第1項第6号)。したがって、規約の定めの内容だけでなく、「既に積み立てられている額」についても説明する必要があり、これを説明する必要はないとする本肢は誤りです。

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