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宅建業法

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃA(甲県知事免許こうけんちじめんきょ)が、みずか売主うりぬしとして宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではない買主かいぬしBに新築住宅しんちくじゅうたく販売はんばいする場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、特定住宅瑕疵担保責任とくていじゅうたくかしほしょうせきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつ規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。
2Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。
3新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。
4Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

正解:2

解説

1 住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(資力確保措置)を行う義務を負うのは、自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者ではない買主に引き渡す宅地建物取引業者A自身です(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第1項)。媒介を依頼した宅地建物取引業者や買主Bが保険契約等を締結していても、Aの義務が免除されるわけではありません。また、住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主である宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結するものでなければなりません(同法第2条第7項)。したがって、本肢は誤りです。

2 住宅販売瑕疵担保保証金を供託している宅地建物取引業者は、基準日において、供託している保証金の額が、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第2項の規定により算定される額)を超えることとなったときは、免許権者(本肢では甲県知事)の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができます(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第16条において準用する同法第9条第1項、第2項)。したがって、本肢は正しいです。

3 新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日及び9月30日)ごとに、その基準日から「3週間以内」に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者(本肢では甲県知事)に届け出なければなりません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第12条第1項、同法施行規則第16条第1項)。「基準日から50日以内」ではありません。なお、この届出を怠ると、基準日の翌日から起算して50日(基準日が3月31日の場合は6月19日、9月30日の場合は12月19日)を経過した日以後、新たな自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結が禁止されます(同法第13条)。したがって、本肢は誤りです。

4 住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(資力確保措置)が義務付けられるのは、自ら売主となる宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者「でない」買主に新築住宅を引き渡す場合です(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第7項第2号ロ、第11条第1項)。買主Bが宅地建物取引業者である場合には、売主である宅地建物取引業者Aは資力確保措置を行う義務を負いません。したがって、本肢は誤りです。

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