2020年度(10月試験) 宅建士試験 問46
正解:2
解説
1 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権(独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号)を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を裏付けとした住宅金融支援機構債券(MBS:Mortgage-Backed Securities、資産担保証券)を発行し(同法第13条第1項第2号)、これを投資家に販売することで資金調達を行っています(同法第19条第1項)。したがって、本選択肢は正しい記述です。
2 機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第5号に基づき、災害により住宅が滅失した場合における代替住宅の建設・購入資金の貸付け(災害復興住宅融資)を行っています。この貸付金について、機構業務方法書第24条第2項により、一定期間、元金の返済を据え置く期間(元金据置期間)を設けることが可能です。したがって、「元金据置期間を設けることができない」とする本選択肢は誤りです。
3 機構の証券化支援事業(買取型)において、譲受けの対象となる貸付債権は、独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書第3条第1項第1号により、「自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るもの」でなければなりません。賃貸住宅(投資用物件)の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る債権は、この要件を満たさないため、譲受けの対象外です。したがって、本選択肢は正しい記述です。
4 機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第11号に基づき、団体信用生命保険に関する業務を行っています。この業務では、機構から貸付けを受けた者があらかじめ契約を締結することにより、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができます。したがって、本選択肢は正しい記述です。
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