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需給・実務

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃおこな広告こうこくかんするつぎ記述きじゅつのうち、不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう不動産ふどうさん表示ひょうじかんする公正競争規約こうせいきょうそうきやくふくむ。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。
2新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
3新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。
4新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。

正解:1

解説

1 路地状部分(敷地延長部分)のみによって道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地全体の面積のおおむね30%以上を占める場合には、広告において、路地状部分を含む旨及び路地状部分の面積又は割合を明示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第7条第8号)。したがって、本肢の記述は正しい。

2 徒歩による所要時間は、物件から目的地までの道路距離に基づき、80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて1分として表示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条第9号)。実際に歩いた時間(実測時間)を表示することは認められていない。したがって、道路距離にかかわらず実測時間を表示できるとする本肢の記述は誤りである。

3 宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了する前(未完成物件)においては、宅地建物取引業法第33条に規定する開発許可や建築基準法に規定する建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の広告表示をしてはならない(不動産の表示に関する公正競争規約第5条第1項)。これは予告広告についても同様であり、予告広告である旨や契約・予約に応じられない旨を明示したとしても、建築確認を受ける前に広告を行うことはできない。したがって、本肢の記述は誤りである。

4 マンションの管理費については、原則として1戸当たりの月額を表示する必要がある。ただし、住戸により管理費の額が異なり、全ての住戸の額を表示することが広告スペース等の理由で困難な場合には、最低額及び最高額のみを表示することができる(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条第41号)。全住戸の平均額のみを表示することは認められていない。したがって、本肢の記述は誤りである。

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