2020年度(10月試験) 宅建士試験 問47
正解:1
解説
1 路地状部分(敷地延長部分)のみによって道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地全体の面積のおおむね30%以上を占める場合には、広告において、路地状部分を含む旨及び路地状部分の面積又は割合を明示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第7条第8号)。したがって、本肢の記述は正しい。
2 徒歩による所要時間は、物件から目的地までの道路距離に基づき、80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて1分として表示しなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条第9号)。実際に歩いた時間(実測時間)を表示することは認められていない。したがって、道路距離にかかわらず実測時間を表示できるとする本肢の記述は誤りである。
3 宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了する前(未完成物件)においては、宅地建物取引業法第33条に規定する開発許可や建築基準法に規定する建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の広告表示をしてはならない(不動産の表示に関する公正競争規約第5条第1項)。これは予告広告についても同様であり、予告広告である旨や契約・予約に応じられない旨を明示したとしても、建築確認を受ける前に広告を行うことはできない。したがって、本肢の記述は誤りである。
4 マンションの管理費については、原則として1戸当たりの月額を表示する必要がある。ただし、住戸により管理費の額が異なり、全ての住戸の額を表示することが広告スペース等の理由で困難な場合には、最低額及び最高額のみを表示することができる(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第9条第41号)。全住戸の平均額のみを表示することは認められていない。したがって、本肢の記述は誤りである。
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