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権利関係

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問7

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、保証契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
1特定物売買における売主の保証人は、特に反対の意思表示がない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合には、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証する責任がある。
2主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者が時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。
3委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
4委託を受けた保証人は、履行の請求を受けた場合だけでなく、履行の請求を受けずに自発的に債務の消滅行為をする場合であっても、あらかじめ主たる債務者に通知をしなければ、同人に対する求償が制限されることがある。

正解:2

解説

1 正しい。判例によれば、特定物売買における売主の保証人は、特約がない限り、売主の債務不履行によって契約が解除された場合に売主が負うことになる原状回復義務(既払代金の返還義務)についても、保証責任を負うと解されています。これは、保証債務の範囲が、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを含む(民法447条1項)と広く解釈されるためです。

2 誤り。前半:主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない(民法448条2項、付従性の制限)。後半:主たる債務者が時効の利益を放棄しても、その効力は保証人(連帯保証人を含む)には及ばない(民法146条、時効の利益の放棄の相対効)。保証人は依然として主たる債務の消滅時効を援用できる。したがって、記述の前半も後半も誤り。

3 正しい。主たる債務者の委託を受けた保証人が、主たる債務の弁済期前に弁済等の債務消滅行為をした場合、保証人は主たる債務者に対して、その当時主たる債務者が利益を受けた限度で求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務消滅行為の日以前に債権者に対して相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる(民法459条の2第1項)。これは令和2年4月1日施行の改正民法で新設された規定である。

4 正しい。主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人が、主たる債務者に「あらかじめ通知しないで」弁済その他の自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由(例:相殺、同時履行の抗弁など)をもってその保証人に対抗することができる(民法463条1項)。これにより、保証人の求償権が制限されることがある。この事前通知義務とその効果は、債権者から履行の請求を受けて弁済する場合だけでなく、保証人が自発的に債務の消滅行為をする場合にも適用される。

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