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権利関係

2020年度(10月試験) 宅建士試験 問8

相続そうぞく令和れいわ6ねん7がつ1にち相続そうぞく開始かいしがあったもの)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
3被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
4被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

正解:2

解説

1 正しい。相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する(民法884条前段)。また、相続開始の時から20年を経過したときも同様に消滅する(同条後段)。

2 誤り。被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)がこれを代襲して相続人となる(民法887条2項)。さらに、その代襲者(被相続人の孫)も相続開始以前に死亡していたときは、その者の子(被相続人のひ孫)がこれを再代襲して相続人となる(同条3項)。したがって、「代襲者の子が相続人となることはない」は誤り。

3 正しい。法定相続人の順位は、第一順位が子(及びその代襲者)、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹である(民法887条、889条1項)。先の順位の相続人がいる場合、後の順位の者は相続人にならない。したがって、被相続人に子やその代襲相続人がおらず(第一順位がいない)、第二順位である直系尊属が相続人となる場合には、第三順位である兄弟姉妹が相続人となることはない。

4 正しい。被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していたときは、その者の子(被相続人の甥・姪)が代襲して相続人となる(民法889条2項において887条2項を準用)。しかし、兄弟姉妹の代襲相続については、子の代襲相続と異なり、再代襲(甥・姪の子、すなわち兄弟姉妹の孫が相続すること)は認められていない(民法889条2項は887条3項を準用していない)。したがって、兄弟姉妹及びその子(甥・姪)がいずれも死亡していたとしても、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。

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