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権利関係

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問1

不法行為(令和6年4月1日以降に行われたものとする)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
2被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
3責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
4人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

正解:3

解説

1 正しい。建物の建築に携わる設計者や施工者は、契約当事者に対しては、契約内容に適合しない建物を設計・建築した場合、債務不履行(契約不適合)に基づく損害賠償責任を負う(民法415条)。また、契約関係にない居住者等に対しても、建物としての基本的な安全性を欠く設計・施工を行ったことにより損害を与えた場合には、生命・身体等を侵害するものとして不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがある(民法709条、判例)。

2 正しい。使用者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、被用者に対して求償することができるが(民法715条3項)、その範囲は信義則上相当と認められる限度に制限される(判例)。逆に、被用者が第三者に損害を賠償した場合にも、使用者の事業活動によって生じた損害であることや、使用者の指揮命令下にあったことなどを考慮し、損害の公平な分担という見地から、被用者は使用者に対して相当と認められる額を求償することができる(逆求償、判例)。

3 誤り。責任無能力者が他人に損害を加えた場合、その者を監督する法定の義務を負う者(法定監督義務者)が、原則として損害賠償責任を負います(民法714条1項本文)。しかし、判例(最判平28.3.1)によれば、責任無能力者と同居する配偶者というだけでは、直ちに民法714条1項の「法定の監督義務者」には当たらないとされています。したがって、「法定の監督義務者として損害賠償責任を負う」とは限りません。

4 正しい。不法行為による損害賠償請求権は、原則として、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法724条1号)。しかし、「人の生命又は身体を害する不法行為」による損害賠償請求権については、この期間が「5年間」に伸長されます(民法724条の2)。

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