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権利関係

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問10

不動産ふどうさん共有きょうゆうかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。
2各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物にその形状又は効用の著しい変更を加えることができない。
3共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。
4共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。

正解:4

解説

1 正しい。各共有者の持分は、相等しいものと推定されます(民法250条)。ただし、相続財産の共有(共同相続)の場合は、法定相続分又は指定相続分によります(民法898条、900条、902条等)。

2 正しい。各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができません(民法251条1項)。この「形状又は効用の著しい変更」に該当する行為には、共有者全員の同意が必要です。

3 正しい。共有物の保存行為(共有物の現状を維持する行為、例えば修繕など)は、各共有者が単独ですることができます(民法252条5項)。他の共有者の同意は不要です。

4 誤り。共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、「他の共有者」に帰属します(民法255条)。国庫に帰属するわけではありません。

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