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権利関係

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問11

次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
2借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
3土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
4借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。

正解:4

解説

1 誤り。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます(借地借家法10条1項)。この「登記されている建物」の登記には、権利に関する登記(所有権保存登記や所有権移転登記など)だけでなく、建物の物理的状況を公示する表示の登記(表題登記)も含まれると解されています(最判昭50.2.13)。したがって、「建物の表示の登記によっては対抗することができない」とする記述は誤りです。

2 誤り。借地上の建物が滅失した場合、借地権者が、①建物を特定するために必要な事項、②滅失があった日、③新たに建物を築造する旨、を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、建物が滅失した日から2年間は、なお借地権の対抗力を有します(借地借家法10条2項本文)。ただし、滅失日から2年を経過した後に第三者に対抗するためには、その2年が経過する前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき(借地権者名義で)登記をしなければなりません(同項ただし書)。本肢では、滅失日から2年以内に新たな建物を築造したとありますが、その建物について登記をしたとは書かれていないため、2年を経過した後においては、原則として第三者に対抗することができません。

3 誤り。土地の賃借人(借地権者)が借地権の対抗要件(借地権登記または借地上建物登記、借地借家法10条1項)を備えている場合、その借地権者から適法に土地を転借した者(転借地権者)は、自らが転借権についての対抗要件を備えていなくても、賃借人の備える借地権の対抗力を援用して、自己の転借権を第三者に対抗することができるとされています(最判昭38.2.21等)。本肢では、賃借人が登記ある建物を所有しており対抗力を備えているため、転借人は自ら対抗力を備えていなくても、転借権を第三者に対抗することができます。したがって、「転借人は転借権を第三者に対抗することができない」とする記述は誤りです。

4 正しい。一筆の土地の上に借地権者が所有する建物が数棟ある場合、そのうちの一棟について借地権者名義の登記があれば、借地借家法10条1項による借地権の対抗力は、その借地全体(当該土地全部)に及ぶと解されています(大判大3.4.4)。したがって、記述は正しいです。

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