2020年度(12月試験) 宅建士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
2管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
3規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
正解:3
解説
1 正しい。規約及び集会の議事録を保管する者は、規約の保管場所を建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項、42条5項)。
2 正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができます(管理所有といいます)(区分所有法27条1項)。
3 誤り。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(売買や相続などにより区分所有権を取得した者)に対しても、「その効力を生ずる」とされています(区分所有法46条1項)。したがって、「その効力を生じない」とする記述は誤りです。
4 正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議(普通決議)によって、管理者を選任し、又は「解任」することができます(区分所有法25条1項)。
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