宅建合格ナビ2026
権利関係

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問14

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、不動産登記法ふどうさんとうきほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続があったときは、その相続人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
2所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。
3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
4登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。

正解:2

解説

1 正しい。表題部所有者又はその持分についての変更(氏名、名称又は住所の変更・更正を除く。)があった場合、所有権の登記がない不動産については、当該表題部所有者は、その変更があった日から1箇月以内に、当該変更の登記を申請しなければなりません(不動産登記法30条)。そして、表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続その他の一般承継があったときは、その相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができます(同法30条、29条)。

2 誤り。土地の分筆登記については、原則として所有権の登記以外の権利に関する登記(例:抵当権設定登記、地役権設定登記)があっても行うことができます。分筆後の各土地には、原則として元の土地にあった権利の登記が転写されます(不動産登記法39条、79条等)。分筆登記ができないケースは限定されており(例:地役権の承役地で要役地と切り離される場合など特殊なケース)、所有権以外の権利があること自体が分筆不可の理由とはなりません。なお、所有権以外の権利に関する登記がある場合に制限されるのは「合筆」の登記です(不動産登記法41条)。したがって、「分筆の登記をすることができない」とする本肢は誤りです。

3 正しい。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は当該一棟の建物に属しない建物が区分建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物となった建物についての表題登記の申請と併せてしなければなりません(不動産登記法48条1項)。

4 正しい。登記簿の附属書類(登記申請書やその添付書面など。ただし、図面等を除く。)の閲覧については、請求人が利害関係を有する部分又は請求人に正当な理由があると認められる部分に限ってすることができます(不動産登記法121条3項、不動産登記令21条1項)。したがって、登記の申請書の閲覧には正当な理由が必要です。

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く
2020年度(12月試験) 宅建士試験 問14|権利関係|宅建合格ナビ2026