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法令上の制限

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

正解:2

解説

都市計画法第29条は開発行為に対する許可制を定めるが、一定の開発行為については許可を不要とする例外を列挙している。本問の正解は肢2。社会教育法に規定する公民館は「公益上必要な建築物」(法第29条第1項第3号)に該当し、区域や面積を問わず開発許可が不要である。1,500㎡という面積に惑わされがちだが、公益施設の例外は面積制限なしに適用されるため、許可は不要で正しい記述となる。肢1・肢3・肢4はいずれも誤りである。

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