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法令上の制限

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問17

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。
2倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が500㎡であるものは、耐火建築物としなければならない。
3高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
4高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

正解:1

解説

本問は「誤っているものはどれか」を問う。正解は肢1。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築基準法第65条第2項の規定により、より規制の厳しい「防火地域内の建築物に関する規定」がその建築物全体に適用される。安全側(厳しい方)の規定を全体に及ぼす趣旨である。肢1は「敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する」と述べており、適用基準を面積の大小としている点で誤り。常に防火地域の規定が全体に適用される。なお肢2・肢3・肢4はいずれも正しい記述である。

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