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法令上の制限

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問18

つぎ記述きじゅつのうち、建築基準法けんちくきじゅんほう以下いかこのといにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
2特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第14項までの規定による用途制限を緩和することができる。
3都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
4田園住居地域内の建築物に対しては、法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

正解:4

解説

1 正しい。特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合、壁面線を指定することができます(建築基準法第46条)。壁面線が指定された場合、建築物の壁若しくはこれに代わる柱、又は高さ2mを超える門若しくは塀は、原則として壁面線を越えて建築してはなりません(同法第47条本文)。ただし、地盤面下の部分や、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱等については、この限りではありません(同条ただし書)。

2 正しい。特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、「国土交通大臣の承認を得て」、条例で、建築基準法第48条第1項から第14項までの規定による用途制限を緩和することができます(建築基準法第49条第2項)。

3 正しい。商業地域、近隣商業地域、準工業地域などのうち、都市計画で建蔽率の限度が10分の8と定められている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率に関する制限(建築基準法第53条第1項から第5項まで)は適用されません(建築基準法第53条第6項第1号)。つまり、建蔽率100%で建築可能となります。本肢の準工業地域も建蔽率8/10と定めることが可能であり、この規定が適用されます。

4 誤り。建築物の各部分の高さに関する制限のうち、北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号)は、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「田園住居地域」、「第一種中高層住居専用地域」又は「第二種中高層住居専用地域」内に適用されます。したがって、田園住居地域内の建築物にも北側斜線制限は適用されます。

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