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法令上の制限

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問19

宅地造成たくちぞうせいおよ特定盛土等規制法とくていもりどとうきせいほう以下いかこのもんにおいて「盛土規制法もりどきせいほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
2宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
3都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあってはそれぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。

正解:1

解説

本問は「誤っているもの」を選ぶ問題で、正解は肢1。宅地造成工事規制区域の指定権者は都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市・中核市・施行時特例市にあってはその長)であり、国土交通大臣ではない(宅地造成等規制法第3条第1項)。肢1は指定権者を「国土交通大臣」とする点で誤りであり、これが正解肢である。肢2(高さ5mを超える擁壁の設置工事は政令で定める資格者の設計によること)、肢3(区域指定のための測量・調査での土地立入りにより生じた損失の補償義務)、肢4(許可を受けた工事の完了後に都道府県知事の検査を受けること)はいずれも正しい記述である。

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