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権利関係

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問2

AがBにたいして、A所有しょゆう甲土地こうとち売却ばいきゃくする代理権だいりけん令和れいわ6ねん7がつ1にち授与じゅよした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
2BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
3AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
4Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。

正解:1

解説

1 正しい。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的(図利目的)で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)、相手方Dがその図利目的を知り(悪意)、又は知ることができたとき(有過失)は、その代理行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされます(民法107条)。したがって、本問のように相手方Dが悪意又は有過失の場合、本人Aの追認がない限り、BD間の法律行為の効果は本人Aに帰属しません。

2 誤り。同一の法律行為について、当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されており、これに違反した行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされます(民法108条1項本文)。本人の損害発生の有無は、双方代理が無権代理とみなされるかどうかの要件ではありません。したがって、「Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない」という記述は誤りです。なお、あらかじめ本人の許諾があれば双方代理も有効です(民法108条1項ただし書き)。

3 誤り。本人AがBに代理権を与えた後、その代理権が消滅した場合でも、代理権の消滅の事実について善意かつ無過失の第三者Eに対しては、Aはなお代理行為の責任を負います(代理権消滅後の表見代理、民法112条1項)。したがって、相手方Eが善意無過失であれば、Bが行った売却行為の効果はAに帰属し、AはEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことがあります。「責任を負うことはない」とする記述は誤りです。

4 誤り。代理権を与えられていない乙土地についてBが無権代理行為を行った場合、その行為は原則として本人Aに効果を帰属しません(民法113条1項)。しかし、本人Aがこれを追認すれば、別段の意思表示がない限り、「契約の時」にさかのぼってその効力を生じます(民法116条)。したがって、「追認の時から」効力を生ずるという記述は誤りです。

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