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法令上の制限

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問20

土地区画整理法とちくかくせいりほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。
2施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
3換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
4土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

正解:3

解説

肢3が正しい。土地区画整理法第89条第1項は「換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない」と規定する(換地照応の原則)。これは換地を定める際の基本原則であり、正確な記述である。他の3肢はいずれも法の規定と相違する誤った記述である。

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