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法令上の制限

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問22

国土こくど利用りよう計画けいかくほうだい23じょう届出とどけで以下いかこのといにおいて「事後じご届出とどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このといにおいて「都道府県とどうふけん知事ちじ」とは、地方ちほう自治じちほうもとづく指定してい都市としにあってはそのちょうをいうものとする。
1都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
3国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
4個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

正解:4

解説

正解は肢4。国土利用計画法第23条では、一定面積以上の土地売買等の契約を締結した権利取得者(買主側)は、契約締結後2週間以内に都道府県知事へ事後届出をしなければならない。都市計画区域外の土地については10,000㎡以上の場合に届出が必要である。本肢では都市計画区域外の11,000㎡の土地につき、対価を支払って地上権を設定する契約を締結しており、地上権の設定は「土地に関する権利の設定」かつ有償の取引であるため「土地売買等の契約」に該当し、面積も10,000㎡以上であるから、Cは事後届出を行う必要がある。よって肢4が正しい。なお肢3は、面積(合計2,000㎡)だけ見れば市街化区域の届出要件2,000㎡以上を満たすが、契約の当事者の一方が「国」である場合は事後届出が不要とされるため(国・地方公共団体等が当事者の取引は適用除外)、Aに届出義務は生じず誤りとなる点に注意。

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