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2020年度(12月試験) 宅建士試験 問23

住宅じゅうたくよう家屋かおく所有権しょゆうけん移転登記いてんとうきかか登録免許税とうろくめんきょぜい税率ぜいりつ軽減措置けいげんそちかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
2この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
3この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
4過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。

正解:1

解説

本問は「正しいものはどれか」型。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第73条)について問うもの。肢1は、適用要件として「やむを得ない事情がある場合を除き、取得後1年以内に所有権の移転登記を受けること」が必要であり、正しい。肢2は相続による取得には本軽減措置が適用されないため誤り。肢3は課税標準が実際の取引価格ではなく固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)であるため誤り。肢4は適用回数の制限がないため誤り。したがって正しいのは肢1で、正解は1。

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