2020年度(12月試験) 宅建士試験 問25
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
2土地鑑定委員会は、標準地について、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めるものとし、当該2人以上の不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価書を連名で提出しなければならない。
3土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。
4土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、標準地として選定されている土地を取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格と同額としなければならない。
正解:1
解説
肢1が正解。地価公示法は、標準地に地上権その他の使用収益を制限する権利が存する場合、これらの権利が存しないものとして当該土地が通常有すべき価格(正常な価格)を判定すると定めているが、当該土地を標準地として選定すること自体は妨げられない。すなわち「権利がある土地でも選定可能・価格判定は権利なし前提で行う」というのが法の仕組みである。他の3肢は誤り。肢2は鑑定評価書を「連名で提出」とする点が誤りで、2人以上の不動産鑑定士はそれぞれ個別に提出する。肢3は「価格の総額」を公示事項とする点が誤りで、公示事項は単位面積当たりの価格・地積・形状・利用現況等であり総額は含まれない。肢4は「公示価格と同額としなければならない」とする点が誤りで、正しくは公示価格を「規準としなければならない」(均衡を保つよう参照する)であって同額を意味しない。
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