2020年度(12月試験) 宅建士試験 問26
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
2宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
3宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
4宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
正解:2
解説
正解は肢2。宅建業者である法人が「不正な行為をし情状が特に重い」等の事由(法66条1項8号・9号)で免許を取り消された場合、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者は、取消しの日から5年を経過するまで宅地建物取引士の登録を受けることができない(法18条1項3号の欠格事由)。すでに登録を有する場合は、その者の登録は消除される(法68条の2第1項1号)。本肢は「自ら役員を務める宅建業者が不正な行為をし情状が特に重いことにより免許を取り消された」場合に登録が消除されるとしており、法の規定を正確に反映しているため正しい。他の3肢はいずれも誤りで、正しいものは肢2の一つだけである。
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