2020年度(12月試験) 宅建士試験 問27
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
2宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
3宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
4テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
正解:3
解説
宅建業法第32条(誇大広告等の禁止)・第33条(広告開始時期の制限)の問題。肢3が正しい。宅建業法第33条は「宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要とされる都市計画法第29条の許可、建築基準法の確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない」と規定する。したがって造成工事完了前であっても、必要な許可等の処分(開発許可等)を受けた後であれば広告は適法であり、肢3は正しい。
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