2020年度(12月試験) 宅建士試験 問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
2宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
3宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
4宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
正解:3
解説
宅建業法第22条の2第6項により、事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに宅地建物取引士証を「その交付を受けた都道府県知事」に提出しなければならない。本問では甲県知事が交付した宅地建物取引士証であるため、乙県知事から処分を受けた場合でも、甲県知事に提出しなければならない。よって肢3が正しい。肢1は誤り:宅建業の免許の有効期間は宅建業法第3条第2項により常に5年間であり、免許換えにより新たな免許を受けた場合もその有効期間は「新たに5年間」である。肢1は「免許換え前の免許の有効期間が経過するまでの期間(残存期間)」としている点が誤りで、これは宅建士証の登録移転時のルールと混同させたひっかけである。肢2は誤り:登録の移転に伴い交付される宅地建物取引士証の有効期間は「移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間(残存期間)」であり(宅建業法第22条の2第2項)、「有効期間を5年」とする点が誤り。肢4は誤り:免許換えが必要となるのは2以上の都道府県に「事務所」を設置する場合であり(宅建業法第3条第1項)、案内所は事務所に該当しないため免許換えは不要。
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