2020年度(12月試験) 宅建士試験 問3
正解:4
解説
1 誤り。姻族関係(配偶者の血族との関係)は、離婚によっては当然に終了します(民法728条1項)。しかし、夫婦の一方が死亡した場合には当然には終了せず、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときに限り終了します(同条2項)。したがって、「夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する」という部分が誤りです。
2 誤り。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条1項)。財産分与には、①婚姻中の協力で築いた財産の清算的分配、②離婚後の扶養、③慰謝料(離婚原因を作ったことによる損害賠償)の要素が含まれると解されています。このうち、清算的財産分与や扶養的財産分与は、相手方に有責不法な行為(離婚原因)があるかどうかにかかわらず請求できます。したがって、「相手方に有責不法の行為がなければ財産の分与を請求することができない」とする記述は誤りです。
3 誤り。未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定しなかったとき、又は指定された者が就職を辞したときなどは、家庭裁判所が、未成年被後見人若しくはその親族「その他の利害関係人」の請求により、又は職権で、未成年後見人を選任します(民法840条1項)。請求権者に検察官は含まれていません。また、必ずしも「親族の中から」選任されるわけでもありません。
4 正しい。夫婦が婚姻の届出前にその財産について別段の契約(夫婦財産契約)をしなかったときは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産となります(民法762条1項)。そして、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(同条2項)。
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