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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問30

宅地建物取引業保証協会たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい以下いかこのもんにおいて「保証協会ほしょうきょうかい」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
2保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
3保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
4保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

正解:2

解説

正解は肢2。宅地建物取引業法第64条の10第2項により、保証協会の社員または社員であった者が還付充当金の納付通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に当該保証協会へ納付しなければならない。これを正確に述べた肢2が正しい。肢1の110万円は誤り(正しくは主たる事務所60万円+従たる事務所30万円×3=150万円)、肢3は重複加入禁止(§64条の4第2項)に反し誤り、肢4は認証主体が甲県知事ではなく保証協会(§64条の8)であり誤り。

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