2020年度(12月試験) 宅建士試験 問31
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
2免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
3免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
4宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
正解:3
解説
正解は肢3。宅建業法3条の2第1項は「免許権者は、免許に条件を付することができる(免許の更新の場合も同様とする)」と明定しており、新規免許時・更新時ともに条件付与が可能である。肢1は事業不開始による取消し(66条1項6号)は欠格要件に列挙された取消し(5条1項2号:不正取得・業務停止後取消・業務停止違反取消の3類型)に該当しないため、5年を待たずに再申請可能であり「免許を受けることができない」は誤り。肢2は破産者の欠格要件は「復権を得ない者」(5条1項1号)であり、復権を得た時点で欠格が解消される(復権後5年経過は不要)ため誤り。肢4は宅建業者名簿の登載事項は役員の「氏名」であり(8条2項3号)、「住所」は登載対象外なので住所変更の届出義務はなく誤り。
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