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宅建業法

2020年度(12月試験) 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。<br>1. 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域内にあるときは、同法第7条第1項等に基づく制限の概要を説明しなければならない。<br>2. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域(いわゆるイエローゾーン)内にあるときは、その旨を説明しなければならない。<br>3. 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び同条第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限(有償譲渡の際の国への売渡申出義務等)は、売買・交換における説明事項であり、貸借においてはその概要を説明する必要はない。<br>4. 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項等に基づく制限の概要を説明しなければならない。
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正解:4

解説

1 正しい。宅地の売買、交換又は貸借の媒介を行う場合、当該宅地が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」により指定された「急傾斜地崩壊危険区域」内にあるときは、同法に基づく制限(行為制限等)の概要を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第2号、同法施行令第3条第1項第23号)。

2 正しい。宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引において、当該宅地又は建物が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」により指定された「土砂災害警戒区域」(通称:イエローゾーン)内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第2号)。この説明義務は、売買・交換・貸借のいずれの取引形態でも、また宅地・建物のいずれの対象物でも適用されます。

3 正しい。文化財保護法に基づく重要文化財の譲渡に関する制限(有償譲渡時の国への売渡申出義務等)は、宅地又は建物の「売買又は交換」に関する重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法第35条第1項第2号、同法施行令第3条第1項第8号)。しかし、「貸借」の契約においては、この譲渡に関する制限は説明事項とはされていません(同法施行令第3条第2項)。したがって、宅地の貸借の媒介を行う場合、重要文化財の譲渡に関する制限について説明する必要はないとする本肢は正しいです。

4 正しい。宅地の売買、交換又は貸借の媒介を行う場合、当該宅地が「津波防災地域づくりに関する法律」により指定された「津波防護施設区域」内にあるときは、同法に基づく制限(施設又は工作物の新改築、土地の形質変更等の許可制)の概要を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第2号、同法施行令第3条第1項第20号の2)。

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